デリヘルは風営法ではどのような位置づけなのか?
「性風俗関連特殊営業」という大きな業種カテゴリーの中の「無店舗型性風俗特殊営業」に位置づけられています。
現在、性風俗店(ソープランドやファッションヘルス)は開業できる場所が厳しく規制されており、新規開店が大変むずかしいため、無店舗型のデリヘル開業が増えているのが現状です。
当事務所にも日々、多くのお客様からお問い合わせをいただいています。
性風俗関連特殊営業
カテゴリー1:店舗型性風俗特殊営業
- 1号:ソープランド
- 2号:店舗型ファッションヘルス
- 3号:ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場 など
- 4号:ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
- 5号:アダルトショップ・大人のおもちゃ店
- 6号:出会い系喫茶
カテゴリー2:無店舗型性風俗特殊営業
- 1号:デリヘル ※ここに位置します
- 2号:アダルトビデオの通信販売
カテゴリー3:映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト、ライブチャット)
カテゴリー4:店舗型電話異性紹介営業(店舗型のテレクラ)
カテゴリー5:無店舗型電話異性紹介営業(無店舗型のテレクラ)
デリヘルの開業手続きで注意することは?
デリヘルの開業にあたっては、「営業開始届出書」を警察署に提出することが必要です。
届出を出さずに開業した場合、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられますので注意が必要です。
届出の提出後、10日後を目安に「届出確認書」を警察署まで取りに行きます。
この確認書の受領をもって、営業スタートとなりますので、忘れずに取りに行きましょう。
また、キャストを集めるために求人広告に掲載したい場合や、お客さんを集めるために風俗メディアに広告出稿したい場合なども「届出確認書」の提出が必要になる場合がありますので注意が必要です。
なお、デリヘル開業までの流れをお知りになりたい方は、取扱い業務の「無店舗型性風俗特殊営業」の項目をご覧ください。
デリヘルの開業後に気をつけることは?
デリヘル開業後、提出した申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出しましょう。
変更届を出さないと”危険で悪質な事業者”であると認定されて、警察から厳重処罰される可能性があります。
そのため細心の注意が必要です。
変更届の書き方についてサポートが必要でしたら、お気軽にご連絡ください。
変更届の提出が必要なケース
- 1.営業者や管理者の基本情報(住所、氏名、社名、所在地、役員など)に変更が生じる場合
- 2.廃業する場合
また、18歳未満の方をキャストとして雇用することは必ず避けてください。
万が一、身分確認せずに雇用してしまった場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこの両方が課せられます。
当事務所は風俗営業に専門特化した行政書士事務所ですので、営業開始後も万全のサポート体制で強力に支援いたします。
24時間365日、いつでもお力になれるよう準備しておりますので、お気軽にご相談ください。