取扱業務目次
当事務所は風俗営業や深夜営業に関わる許認可申請・届出手続きに専門特化したプロフェッショナルです。
風営法に精通した行政書士が開業手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
風俗営業の許認可申請の最重要ポイントである「店舗の測量・図面作成」もすべて当事務所で対応可能です。
疑問点や不明点などにも丁寧・迅速・正確に回答させていただきます。
しっかりフォローいたしますのでご安心ください。
開業手続き:風俗営業許可申請(第1号~5号)
こんな方に必要な申請です
キャバクラ、クラブ、ラウンジ、ガールズバー、ホストクラブ、メンパブ、ミックスパブ、マージャン、パチンコ店、ゲームセンター等を開業したい方
※※※ 以下の業務は受任できません ※※※
※1 バカラ、ポーカー、ブラックジャック等のトランプを使用したカジノゲーム、4号機のパチスロ機を設置した5号営業(ゲームセンター等)の新規及び変更手続き
※2 セクキャバ(セクシーキャバクラ)、おっパブ(おっぱいパブ)、ピンサロ(ピンクサロン)等、卑猥行為を目的とした1号営業(社交飲食店)の新規及び変更手続き
※3 メンパブ(メンズパブ)、ガールズバー、ミックスバー(ミックスパブ)等、接待行為を伴う営業について、飲食店営業許可のみの新規及び変更手続き
※4 名義貸しの疑いのある手続き
基本報酬額
1坪11,000円(税込)~+印紙代等の実費
但し、営業所面積が20坪未満の場合、220,000円(税込)+印紙代等の実費
開業までの流れ
1.お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にて、お問い合わせください。お打合わせについてご相談させていただきます。
ご希望の日時・場所をお知らせください。
2.無料の出張相談
風俗営業の許認可申請に関する疑問やご質問などにお答えするほか、今後の一連の流れなどについても説明いたします。
気になることがありましたら、何なりとお聞きください。
3.申請内容を確認・決定する
風俗営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
4.店舗の測量・図面作成する
開業予定の店舗が営業可能な場所か確認を行った後、店舗の測量・図面作成を行います。
営業予定の店舗の構造・設備が、風営法および関連法令(食品衛生法、建築基準法、消防法など)に則っているかどうかもチェックします。
なお、内装工事を実施する場合も、設計、工事の打ち合わせ、工事中や完了後に至るまで、すべて監督してフルサポートしますのでご安心ください。
5.管轄の警察署に申請書を提出する
許認可申請に必要な書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
ご本人さまによる提出が必須ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
6.風俗環境浄化協会の検査
管轄の警察署に申請書を提出した40日後くらいに、風俗環境浄化協会の検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
通常は2週間程度で許可が下ります。
行政書士も立ち会いますので、ご安心ください。
7.許可証・管理者証・申請書の副本の受け取り
検査で「適合」との判断が出た場合、申請日から起算して55日後を目安に営業許可が下ります。
警察署からご本人さま宛に許可の連絡がきたあとは、印鑑と身分証明書を持参して警察署に行き、「許可証」「管理者証」「申請書の副本」を受け取ります。
8.営業スタート
認可証の掲示や従業員名簿の作成などを行い、営業スタートとなります。
開業後も、不明点があれば必要に応じてサポートいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご本人さまによるご対応が必要なこと
- 店名や料金システムなどの決定
- 警察署への申請書類の提出
- 風俗環境浄化協会の検査の立ち会い
- 許可証・管理者証・申請書の副本の受け取り
上記以外の基本業務はすべて、行政書士が代行・サポートいたします。
キャバクラやホストクラブの営業に必要となる飲食店の営業許可も、あわせて承っておりますので、必要があればお気軽にご相談ください。
開業手続き:特定遊興飲食店営業許可申請
こんな方に必要な申請です
ショーパブ、ナイトクラブ、ライブハウス、スポーツバー、ディスコ、ダンスクラブ等を開業したい方
基本報酬額
1坪11,000円(税込)~+印紙代等の実費
開業までの流れ
1.お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にて、お問い合わせください。お打合せについてご相談させていただきます。
ご希望の日時・場所をお知らせください。
2.無料の出張相談
特定遊興飲食店営業の許認可申請に関する疑問やご質問などにお答えするほか、今後の一連の流れなどについても説明いたします。気になることがありましたら、何なりとお聞きください。
3.申請内容を確認・決定する
特定遊興飲食店営業の申請書類に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
4.店舗の測量・図面作成する
開業予定の店舗が営業可能な場所か確認を行った後、店舗の測量・図面作成を行います。
営業予定の店舗の構造・設備が、風営法および関連法令(食品衛生法、建築基準法、消防法など)に則っているかどうかをチェックします。
なお、内装工事を実施する場合も、設計、工事の打ち合わせ、工事中や完了後に至るまで、すべて監督してフルサポートしますのでご安心ください。
5.管轄の警察署に申請書を提出する
許認可申請に必要な書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
ご本人さまによる提出が必須ですが、当事務所の行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
6.風俗環境浄化協会の検査
管轄の警察署に申請書を提出した40日後くらいに、風俗環境浄化協会に所属する検査員による立ち会い検査が実施されます。
検査内容は、申請書に添付した図面と、実店舗の現状が一致しているかどうかのチェックです。
検査は行政書士も立ち会いますので、ご安心ください。
7.許可証・管理者証・申請書の副本の受け取り
検査で「適合」との判断が出た場合、申請日から起算して60日前後を目安に営業許可が下ります(検査日から30日程度)。
警察署からご本人さま宛に許可の連絡がきたあとは、印鑑と身分証明書を持参して警察署に行き、「許可証」「管理者証」「申請書の副本」を受け取ります。
8.営業スタート
認可証の掲示や従業員名簿の作成などを行い、営業スタートとなります。
いずれも、不明点があれば必要に応じてサポートいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご本人さまによるご対応が必要なこと
- 店名や料金システムなどの決定
- 警察署への申請書類の提出
- 風俗環境浄化協会の検査の立ち会い
- 許可証・管理者証・申請書の副本の受け取り
上記以外の基本業務はすべて、行政書士が代行・サポートいたします。
特定遊興飲食店営業許可申請に必要となる飲食店の営業許可も承っておりますので、必要に応じてご相談ください。
開業手続き:性風俗関連特殊営業開始届出
店舗型性風俗特殊営業
こんな方に必要な申請です
ラブホテル、ヌードスタジオ、アダルトショップ、個室ビデオ店を開業したい方。
基本報酬額
営業所周辺の調査(保全対象施設の調査)110,000円(税込)+交通費等の実費
1坪11,000円(税込)~+印紙代等の実費
開業までの流れ
1.お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にて、お問い合わせください。お打合わせについてご相談させていただきます。
ご希望の日時・場所をお知らせください。
2.無料の出張相談
店舗型性風俗特殊営業の届出申請に関する疑問やご質問などにお答えするほか、今後の一連の流れなどについても説明いたします。気になることがありましたら、何なりとお聞きください。
3.申請内容を確認・決定する
店舗型性風俗特殊営業の届出に記載する事項(店名、管理者、料金システムなど)をご相談しながら、順次決定していきます。
4.店舗の測量・図面作成する
開業予定の店舗が営業可能な場所か確認を行った後、店舗の測量・図面作成を行います。
営業予定の店舗の構造・設備が、風営法および関連法令(建築基準法、消防法など)に則っているかどうかをチェックします。
なお、内装工事を実施する場合も、設計、工事の打ち合わせ、工事中や完了後に至るまで、すべて監督してフルサポートしますのでご安心ください。
5.管轄の警察署に届出を提出する
必要な書類一式を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。
ご本人さまによる提出が必須ですが、行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
6.性風俗特殊営業届出確認書の受け取り
届出を提出した7日~10日後に「性風俗特殊営業届出確認書」を受け取りに行きます。
その際は印鑑の持参を忘れないようにしてください。
7.営業スタート
届出を提出した日から起算して10日後より営業スタートできます。
その際、従業員名簿の作成も忘れずに行ないましょう。
営業開始後も、不明点があれば必要に応じてサポートいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご対応頂くこと
- 店名や料金システムなどの決定
- 警察署への申請書類の提出
- 性風俗特殊営業届出確認書の受け取り
上記以外の基本業務はすべて、行政書士が代行・サポートいたします。
ソープランドを開業したい方は公衆浴場業許可も当事務所で行うことができますので、必要に応じてご相談ください。
無店舗型性風俗特殊営業
こんな方に必要な申請です
デリヘルを開業したい方、アダルトビデオの通信販売を行いたい方
基本報酬額
110,000円(税込)〜+印紙代等の実費
開業までの流れ
1.お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にて、お問い合わせください。お打合せについてご相談させていただきます。
ご希望の日時・場所をお知らせください。
2.無料の出張相談
デリヘルの届出申請に関する疑問やご質問などにお答えするほか、今後の一連の流れなどについても説明いたします。気になることがありましたら、何なりとお聞きください。
3.申請内容を確認・決定する
「営業開始届出書」に記載する事項(店名、受注方法など)をご相談しながら、順次決定していきます。
4.事務所・待機所の測量・図面作成する
事務所・待機所の測量・図面作成を行います。事務所と待機所は同じ場所でもOKですが、建物オーナー様に建物使用を了承いただき「使用承諾書」を提出する必要があります。
なお、事務所や待機所の内装工事を実施する場合、設計、工事の打ち合わせ、工事中や完了後に至るまで、すべて監督してフルサポートしますのでご安心ください。
5.管轄の警察署に届出を提出する
営業開始届出書を、店舗の所在地を管轄する警察署に提出します。事務所と待機所が別の場所になる場合は、事務所の所在地を管轄する警察署にまとめて提出します。
ご本人さまによる提出が必須ですが、当事務所の行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
6.届出確認書の受け取り
届出を提出した7日~10日後に届出確認書を受け取りに行きます。
その際は印鑑の持参を忘れないようにしてください。
8.営業スタート
届出を提出した日から起算して10日後より営業スタートできます。
その際、従業員名簿の作成も忘れずに行ないましょう。
営業開始後も、不明点があれば必要に応じてサポートいたしますので、お気軽にお申し付けください。
ご対応頂くこと
- 店名や受注方法(電話やメールアドレス)などの決定
- 警察署への申請書類の提出
- 届出確認書の受け取り
上記以外の基本業務はすべて、行政書士が代行・サポートいたします。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
その他の性風俗関連特殊営業
当事務所では、以下の届出手続きのサポートも行っています。
いずれの申請実績も豊富ですので、お気軽にご相談ください。
- 映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト、ライブチャット)
- 無店舗型電話異性紹介営業(無店舗型のテレクラ)
事業オープン後の変更手続き
事業開始後も、万全のフォロー体制でお客さまをサポートしています。
もし申請内容に変更が生じる場合は速やかに変更届を提出する必要がありますので、必要に応じてご連絡ください。
具体的には以下のようなケースです。
- 内装、構造、設備などに変更が生じる場合
- 営業者や管理者の基本情報(住所、氏名、社名、所在地、役員など)に変更が生じる場合
- 廃業する場合
基本報酬額
手続き内容により異なります。
※ご依頼いただいた際に、詳細な実費をご説明いたします。